FP試験研究所について
はじめまして、FP試験研究所 所長 NiiyaGoです。
私は過去問学習の徹底で、FP3級 → FP2級 → AFPと段階的に取得しました。ここでは、なぜ「過去問の型」が最短か、そして当研究所が大切にしていることをお伝えします
私の背景(簡潔プロフィール)
1965年博多生まれ、妻、長男との3人家族
富士通株式会社に2025年3月まで勤務、幹部社員として複数部門を歴任
定年を前に老後資金を検討し、独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)に資産運用を相談
そこで資産形成の重要性に気づき、独学でFP学習を開始
2024年9月:FP3級/2025年5月:FP2級/2025年6月:AFP取得
受験を通じて、「過去問を型で解く」ことの再現性を確信
同じ道を歩む人を増やしたいという思いから、2025年10月FP試験研究所を設立
なぜ「過去問の型」なのか
試験は60%で合格できます。合格に必要なのは「全部を覚える」ことではなく、
1)頻出を先に取り切る、2) 言い換えへの耐性をつける、3) CBTの操作で迷わない—この型を守ることでした。
私はこの型で学び、短期間で段階合格できました。
実は、3級学科試験は過去問学習をせずに臨んだのですが、今まで解いたことのない問題や問題形式に戸惑い、ギリギリの合格ラインでした。そこで過去問学習を実施し臨んだ実技試験では余裕をもって合格できたのです。
頻出問題と言い換えについて、もう少し具体例でお話しします。以下は3級学科試験で2022年以降で4回主題された問題です。
問題文はほぼ同じですが、正誤判定や選択問題とバリエーションが変化しています。また、どの種類の宅地に関する問題なのかを瞬時に判断することが重要です。これは、一例ですが、過去問で学ぶことで、問題の型に対する応用力が身につきます。
-
【正解】誤り
【問題】相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち400㎡までを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。 -
【正解】①330㎡②80%
【問題】相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。 -
【正解】①400㎡ ②80%
【問題】相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。 -
【正解】正しい
【問題】相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、その宅地のうち330㎡までを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
問題出展:特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ・一般社団法人金融財政事情研究会
「ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験問題」
私たちの教材づくり(品質基準)
・日本FP協会やきんざいの過去問サイトでは公開されていない、なぜその正解になるのかを解説
・問題 → 正解 → 解説 → 関連知識 → 選択肢別解答の同じ順番で統一
・「損保顧客資産相談業務」「中小事業主資産相談業務」激変緩和措置対策にも対応
・学習の妨げとなる広告は一切掲載しません
・お客様のご意見を参考に教材の見直しを続けます
受験生のみなさまへ
学習は「時間」よりも「順番」です。
頻出から始め、言い換えに慣れ、操作で迷わない。
この3点が揃えば、60%ラインは確実に超えられます。私自身がその証明です。
合格後も、家計・資産形成の意思決定にこの学びは活きます。一緒に進みましょう。